最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)658 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨前段は、原判決がなした「本件契約は、敷地の賃借権を建物の譲渡及び引渡
と同時に訴外Dに譲渡移転する趣旨である」旨の認定を非難するに帰し上告適法の
理由と認め難い。また、所論後段は、原判決の民法六一二条二項の解釈、適用を攻
撃するものであるが、原判決が、同条項の解釈として、「賃貸人の解除権の発生の
ためには、単に賃借権の譲渡があるにとどまらず、第三者をして現実に土地を使用
収益せしめることを要する」旨判示したのは、当裁判所において正当であると認め
るから、同論旨も採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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