大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)658 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨前段は、原判決がなした「本件契約は、敷地の賃借権を建物の譲渡及び引渡

と同時に訴外Dに譲渡移転する趣旨である」旨の認定を非難するに帰し上告適法の

理由と認め難い。また、所論後段は、原判決の民法六一二条二項の解釈、適用を攻

撃するものであるが、原判決が、同条項の解釈として、「賃貸人の解除権の発生の

ためには、単に賃借権の譲渡があるにとどまらず、第三者をして現実に土地を使用

収益せしめることを要する」旨判示したのは、当裁判所において正当であると認め

るから、同論旨も採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!